(朝鮮日報 2009/01/05)
日本が、1951年に旧朝鮮総督府が所有する財産を整理する過程で公布した法令を通じ、独島(日本名:竹島)を日本領から除外していたという事実が初めて明らかになった。日本は、自らが公布したこの法令にも関わらず数十年間「独島は日本固有の領土」だという主張を続けてきており、法令の存在を隠ぺいすることまで試みた。
今回新たに発見された1951年の日本の法令2件は、日本政府が自ら独島を「日本の付属の島」から除外したという事実を明白にした最初の資料として注目される。日本は韓国とは異なり、憲法で「日本の領土」をはっきり明示する条項を整えていないが、旧朝鮮総督府が所有する財産を整理する過程で「日本の旧植民地とは異なり、現在(1951年)日本が管轄する島に独島は含まれない」という事実を明らかに認めたわけだ。
韓国海洋水産開発院(カン・ジョンヒ院長)が2日に公開した1951年2月13日の日本の法令「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」(1951年大蔵省令第4号)は、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第4条第3項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう」と明記している。
その島とは何だったのか? その2番目の項目には「鬱陵島、竹の島及び済州島」と明記されている。なお最初の項目には、現在でもロシアの領土である「千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島」を挙げている。この島々は「日本の付属の島から除外する」という意味だ。
1951年6月6日の「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」(1951年総理府令第24号)は、第2条で「政令第291号第2条第1項第2号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう」と述べた後、第3項にまたも「鬱陵島、竹の島及び済州島」と明記した。
ここに出てくる「政令291号」とは、日本が1949年8月1日に公布した「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」を指している。
この政令と同じ日に定められた「政令291号施行に関する命令」では、日本の領土を「本州、北海道、四国、九州と所管部署で定めた付属の島」と定めたが、「付属の島」についての明確な定義は下さなかった。1951年の総理府令第24号は、これまであいまいだった「日本の領土である付属の島」に、鬱陵島と独島、済州島が含まれないことを明らかにしたわけだ。
これまで日本は、この法令の存在そのものを隠そうとしたこともあった。韓国海洋水産開発院独島・海洋領土研究センターのユ・ミリム責任研究員は、「日本で日韓会談関連の情報公開請求訴訟を起こした崔鳳泰(チェ・ポンテ)弁護士の通報により、この法令あるという事実を知るようになった」と語った。
昨年7月の訴訟で勝訴した崔弁護士は、6万ページにも及ぶ日韓会談関連の日本側文書を受け取った。その文書の中に、黒く塗られ削除された部分があり、それが何か確認する過程で総理府令の存在を知るようになったという。
この法令は、1905年に独島を勝手に島根県に編入した後「日本固有の領土」といってきた日本の無理な主張と、大きな隔たりを示している。1951年に、なぜ日本はそうしたのか。
1945年8月15日の光復(日本の植民地支配からの解放)直後、「独島が韓国固有の領土」だという事実は既に国際的に承認されていた。同年9月に日本の東京に設置された連合国最高司令部(GHQ)は、数カ月間の調査の末、1946年1月29日に連合国最高司令部指令(SCAPIN)第677号を発表した。
この指令の第3条には、日本の領土から除外される場所として「鬱陵島、リアンクール岩礁(Liancourt Rocks・独島)、済州島」を明記した。
これは、独島が韓国領土であることを最終判決した国際文書だ。
SCAPIN677により、独島は韓国(当時は米軍政下)に返還された。連合国最高司令部は、1952年に解体されるまで、独島を日本領土に帰属させるという内容の指令を発表したことがないだけでなく、1946年6月22日のSCAPIN1033では、いわゆる「マッカーサーライン」を設定し、日本の船舶が独島の周囲12カイリ(約22.2キロ)以内に侵入できないようにした。
ユ・ミリム研究員は、「今回発見された1951年の法令は、当時軍政下にあった日本が、このような連合国の方針を追認していたことを示している」と語った。1952年のサンフランシスコ講和条約の最終条約文では、日本のロビーにより「独島は韓国の領土」という部分が削除されたが、「独島が日本の領土」という明文規程もまた定められなかった。このため、条約より前のSCAPIN677が効力を保ち続けている、というのがこれまでの解釈だ。
しかし1951年大蔵省令第4号と総理府令第24号は、サンフランシスコ平和条約より1年も前に、日本が自ら国内法で「独島は日本の土地ではない」という事実を公式に認めていたという事実を明らかにしたわけだ。
韓国海洋水産開発院は、大統領府(青瓦台)に提出した「大統領書面報告書」において、「この法律は、植民地当時日本政府の財産となっていた朝鮮総督府交通局共済組合の財産整理に関する総理府令で…鬱陵島・独島・済州島などを日本附属の島から除外したのは、日本が独島を韓国の領土と認めた措置だと見ることができる」と記した。また、「独島が日本固有の領土だという主張が虚構だということを立証しうる基礎資料として活用可能だ」と分析した。
韓国政府、日本の領有権主張無力化に期待 (朝鮮日報 2009/01/05)
韓国政府は独島(日本名竹島)を日本の領土に含めない日本側の法令2件の存在が確認されたことについて、日本の独島に対する領有権主張を無力化するのに大きく役立つと受け止めている。
外交当局者は4日、外交通商部も2件の法令を昨年時点で入手し、法令の意味と韓日間の独島領有権紛争に与える影響などを綿密に分析していることを明らかにした。同当局者は「日本が法令を通じ、独島を自国の領土から除外したという事実が明らかになったのは今回が初めてであり、独島が韓国領であることを立証する上で大きく役立つ資料だ」と指摘した。
1952年にサンフランシスコ講和条約が発効するより1年前、日本が自ら「独島は日本領ではない」と公式に認めている点から日本の領有権主張が虚構であることを示す基礎資料になるとの見方だ。
外交通商部はこれまで蓄積してきた独島関連資料とともに今回の法令資料を日本が領土問題を持ち出してきた際に有効活用する方針だ。韓国政府は問題の法令が発表された時期(51年)が独島が韓国領であることを示す国際文書の連合国軍総司令部訓令(SCAPIN)677号(46年1月)以降であることに注目している。韓国政府消息筋は「当時米国は独島が韓国領であることを明確にし、日本政府もそれを受け入れていたと解釈できる」とみている。
しかし、韓国政府が直ちにこの法令を根拠にして日本政府に圧力をかけたり、独島問題を国際裁判所に持ち込むなど具体的な行動を取ることはないもようだ。韓国政府関係者は「国際社会で日本の主張を打破する作業には長い準備が必要だ。今後も引き続きわれわれの立場を強化することができる資料を蓄えていく」と述べた。
韓国人、うれしそうですね。でも、「竹島は日本の領土ではない」と主張している内藤正中島根大名誉教授ですら、これが“日本政府が竹島は日本領ではないと認めた”とするには無理があると言ってますね。
領有否定法令「米軍政の政策反映」 (朝鮮日報 2009/01/05)
日本で独島(日本名竹島)問題研究の第一人者として知られる内藤正中・島根大名誉教授は4日、電話インタビューに対し、「二つの法令が公布された時点(1951年)で日本政府の竹島に対する領有権認識は確固たるものだった」と指摘した。二つの法令の独島関連条項だけで当時の日本政府が独島は日本領ではないとの事実を認めたと解釈するには多少無理があるとの見方だ。内藤教授は日本政府と学界の独島領有権をめぐる主張を一貫して否定してきた学者だ。
内藤教授は二つの法令について、「米国の支配を受けた当時の日本政府が米軍政の訓令『SCAPIN677号』を反映したものではないか」と分析した。同訓令は日本の行政権区域から独島を除外したものだ。今回入手した二つの法令が独島を特別法の効力が及ぶ付属島しょから除外しているのは、米軍政の政策を拒否できない当時の日本政府の現実的な限界を反映しているというのが内藤教授の見解だ。
ただ、内藤教授は「1949年に『竹島を日本領にしよう』と米国の駐日代表付政治顧問のウィリアム・セバルドが提案して以降、日本政府は竹島が日本領だという認識を固めた。当時の日本政府は講和条約以降、SCAPIN677号の効力が停止されると認識していた」と指摘した。
しかし、日本政府は軍政支配から脱した後、二つの法令を1960年、68年にそれぞれ改定したが、独島を付属島しょから除外した条項をそのまま残していたことも分かった。
日本政府は年始連休の関係で、4日時点で反応を示していない。
>二つの法令を1960年、68年にそれぞれ改定したが、独島を付属島しょから除外した条項をそのまま残していた
こういう怠慢はどうにかしてほしいですね。
>1946年1月29日に連合国最高司令部指令(SCAPIN)第677号を発表した。この指令の第3条には、日本の領土から除外される場所として「鬱陵島、リアンクール岩礁(Liancourt Rocks・独島)、済州島」を明記した。これは、独島が韓国領土であることを最終判決した国際文書だ。
>1946年6月22日のSCAPIN1033では、いわゆる「マッカーサーライン」を設定し、日本の船舶が独島の周囲12カイリ(約22.2キロ)以内に侵入できないようにした。
>1952年のサンフランシスコ講和条約の最終条約文では、日本のロビーにより「独島は韓国の領土」という部分が削除されたが、「独島が日本の領土」という明文規程もまた定められなかった。このため、条約より前のSCAPIN677が効力を保ち続けている、というのがこれまでの解釈だ。
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ラスク書簡 サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い (外務省HP) 1.概説 1952年1月、韓国は「海洋主権宣言」を行い、いわゆる「李承晩ライン」を公海上に線引きして、国際法に反して同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、竹島をそのライン内に取込みました。韓国はその後、SCAPIN677やSCAPIN1033を根拠に、連合国もまた竹島を韓国領土であると認めていたとの主張をしています。しかし、李承晩ラインの設定に先立つ「日本国との平和条約」(サンフランシスコ平和条約)の草案起草過程において、日本が放棄すべき地域の1つに竹島を明記するよう要求した韓国政府に対し、米国は、竹島は「朝鮮の一部として取り扱われたことがなく」、「かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない」として、明確に韓国側の主張を否定しています。 2.経緯 (1)1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。 (2)この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。
(3)この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答しました。 |
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ケネス・T・ヤング書簡 米国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤング(Kenneth T.Young,Jr.,Director,Officeof Northeast Asian Affaires)発駐韓米国大使館臨時代理大使E・アラン・ライトナー(E.AllanLightner,Charge d’affaires,a.i.,American Embassy,Pusan,Korea)あて1952年11月5日付け書簡。駐日米大使館へ同報
拝啓
日本平和条約の起草過程において大韓民国の見解が求められ、その結果、韓国大使は、1951年7月19日付け書簡を以って国務長官に、条約草案第2条a項を修正して日本が朝鮮の独立の承認に伴い権利権原請求権を放棄すべき島に済州島、巨文島、鬱陵島と並んで独島(リアンクール岩)と波浪島を含めるよう要請しました。
敬具
「Web竹島問題研究 『竹島問題に関する調査研究 最終報告書 (3)戦後における竹島問題:サン・フランシスコ平和条約における竹島の取り扱い (塚本孝)』(PDF) |
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ヴァン・フリート特命報告書 米国、朝鮮戦争直後「独島は日本の領土」と一方的に結論 (NAVER/世界日報 韓国語 2006/03/27) 日本との平和協定締結時…本紙が54年の『バン・フリート特命報告書』を入手 朝鮮戦争直後に日本との平和協定を締結したアメリカが、独島は日本の領土と言って、一方的に結論を下した事実が分かった。この内容は世界日報が米バージニア軍事学校内のマーシャル図書館で捜し出した、『バン・フリート特命報告書』から26日に判明した。 (略) 報告書はこれと共に、我が政府が独島領有権主張の根拠にしている『マッカーサーライン』に対しても認めていないと記録している。 報告書によると、韓国政府が1952年に日米平和協定(サンフランシスコ講和条約)にマッカーサーラインを含ませて、独島付近での日本漁船の操業を永久に阻もうとしたが、この様な措置はアメリカが支持する国際法の原則と矛盾して韓国政府の要求を拒否したと言うのだ。 マッカーサーラインは、韓半島周辺の公海上からの敵侵入を遮断する為に設定された事であり、日米協定の締結と同時に廃止されたが、李承晩(イ・スンマン)大統領が『平和ライン』を興して操業線として維持した。 アメリカは韓国政府に操業線の有効性を認めないと言う立場を通告し、国際法違反だと抗議したと言うのだ。
しかし報告書はこの事実を日本には知らせずに、韓国政府の関係者の極めて一部だけが知っていて公表しなかったと明らかにした。(略) |
早速、VANKや市民団体がホルホルしているので、このまま「日本と国際司法裁判所で決着をつけようロウソク集会」でも開いてくれるとさらに面白くなりますね。
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朝日vs.産経ソウル発―どうするどうなる朝鮮半島 黒田 勝弘 by G-Tools |












あと朝鮮のいう独島=松島(竹島)である根拠とかも。
当然、捏造ではない自国の言語で書かれたモノでな。
宮城谷昌光
保存しておけばよかった。
「竹島は日本国朝鮮府の管轄外」っていう公文書。
つまり「島根県の管轄」って事だろ?ww
「私は善良な日本人ですが、確実な証拠が発見された機会に、国際法廷での決着を求める集会を開くべきです」とかいって
島に乗り切れないなら、まあ、仕方がないってことで、海に落ちてもらえば済む話。
竹島が日本領であるとの見解にも否定的ではあるけどね。
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令
(昭和二十四年八月一日政令第二百九十一号)
(定義)
第二条 この政令における用語の定義は、左の各号の定めるところによる。
一 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体(閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関を除く。)でその本邦内にある財産を整理するものとして主務大臣が告示で指定するものをいい、以下「在外会社」と略称する。
一の二 「在外金融機関」 在外会社のうち金融機関として主務大臣が告示で指定するものをいう。
二 「本邦」 本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。
三 「旧日本占領地域」 満洲、中華民国、台湾、朝鮮、樺太、琉球列島、南洋群島及び主務省令で定めるその他の島しよ並びに明治二十七年以後において日本により占領又は統治されていたその他の一切の地域をいう。
以下略。
日清戦争前(1948年講和)と後で「本邦」と「旧日本占領地域」とに分類したに過ぎないのでは?
竹島編入は1905年に日本編入だから、この場合「旧日本占領地域」として表記されても不思議ではない。
総理府令第24号のばあい、上記の二条1の2の「在外金融機関」の規定の準用に関してだから、領土に関しては関係ない。
同様に、
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号)
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第四条 連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
2 前項の年金及び年金受給者のうちには、第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金及び当該一時金の受給者を含むものとする。
3 第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
4 大蔵大臣は、外地関係共済組合について、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第一項の指定をするものとする。
この省令自体は住所または居所がある人対しての省令であるため、本来無人島である竹島に関しては規定外であるはず。(望楼等軍事施設はあったらしいが、この時点では竹島には日本の年金受給者はいません。)
北方領土とか除外してるのもそのせいじゃ。
じゃなかったら北方領土に住んでるロシア人にも年金とか選挙権とかあげなきゃだしw
なぁんだ、通りすがりの天才か。
これを釣り餌に、やつらが自分で国際法廷に出向くように仕向けたら、日本の勝利確定だな。
韓国内のどこに貼って唆せば効果覿面だ?
いっそ全部に貼ればいいのかな?
あいつら莫迦だから、すぐに引っ掛かるぞ。
すでに5年以上に論破されていたwww
http://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=542009
http://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1675261
http://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1926216
http://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1961822
すでに5年以上前に論破されていたwww
ttp://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=542009
ttp://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1675261
ttp://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1926216
ttp://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1961822
で、件の大蔵省の省令がいつ出されたかというのを見るとサンフランシスコ条約が署名される1951年6月以前の1951年1月。
つまり、日本が主権を回復していない状況で、SCAPIN677が有効とされている時点での省令。
日本政府としてはSCAPIN677を前提として省令を出さざるを得なかった。それだけの話なのです。
相変わらず韓国人は韓国人のレベルでしかないですねぇ……。
http://rakukan.net/data/2009/01/03.html
「だから日本が自主的にあきらめて降りてお願いっ!」
という所につながっている限り、そこで全てストップするので何を探して来ても一緒だと
【重油流出】サムスンが証拠をでっち上げ、証人を脅迫、インド海軍元提督の息子に責任をなすりつけた=HINDU紙★22[01/02]
この件、そっち系サイトでも載ってないね
規制あるの? はなさん
北に併合してもらう?中共に事大する?
どっちもせいぜい10年だぞ。
掌返して「日本様、また併合してくださいまし」なんて言ってくるなよ。
「朝鮮人は悪さをしたらその場でヌッ殺しても良い」という条件がついてても、お断りだ。
正にその通り。
日本国の主権が停止されてる状態での通達が主権回復後も効力を持ち、あまつさえ過去の歴史的事実を規定するなぞあり得ない。
こんなの持ち出して来たら主権を日本に譲渡した後での諸々が…(笑
この省令が有効か無効かと言えば無効だね、トクちゃん含めた超賤塵の拠り所になってるカイロ宣言並にね。
ねこじさん、少し話が逸れるけど、そのネタ関連の海上封鎖について、微妙にガセっぽいですよ。
俺もブログネタにしようと調べてたんだけど(やるのやめたけどW)、確かにロイズやら船乗り組合(正式名忘れた)が抗議してるみたいだけど、“制裁を実行する”とは謳ってない。
強いて言うなら日本政府が良く使い“遺憾”レベルでの話らしい。
ただ、インドで不買・ボイコット運動が起きているのは事実だし、関係各所から抗議コメントも出ているんで、韓国の“舵取り”如何では海上封鎖もありうるだろうけどね。
自分らの側が実力で押さえている上に、日本は取り返すことに消極的なのに大騒ぎ。
やっぱり日本から実力で奪うことの出来た唯一のものとして、誇らしいと感じているからなのかな。
あれ?それじゃ韓国固有の領土じゃないなw
返還された暁には莫大な慰謝料とともに賃貸料も請求・・・。ついでに今後の賃貸料も設定…。
地図に残らない仕事、韓国…。
日本の領土問題も含めた、第二次大戦後の戦後処理の最終決定は1951年6月のサンフランシスコ講和条約。
その第二条a項での朝鮮独立についての記述に、竹島の記述はない。
全く、何度も同じようなこと言いやがるんだか。ひょっとしてサンフランシスコ講和条約における朝鮮独立を認める項目を無かったことにしたがってるんじゃないだろうな。
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